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世田谷区が「建築基準取扱い」の第4章雑則規定92-6「小屋裏物置等の取扱い」を改正した。平成24年4月1日より3ヶ月間を周知期間とし行政指導を行い、平成24年7月1日以降に申請する建築物より運用を開始すると告知している。
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